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2007/04/01 08:35
し尿処理施設の有毒ガス流出で、被害女性に4330万円支払い/香川
三豊市三野町下高瀬のし尿処理施設「三豊クリアプラザ」内で00年3月、有毒ガスが流出し、施設を訪れていた女性(53)に重い障害が残る事故が起きていたことが明らかになった。
施設を管理・運営する旧北三豊環境衛生組合(現三豊市)はこの事故を公表していなかったが、女性が約1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、高松地裁観音寺支部であり、畑口泰成裁判官は「(有毒ガスを流出させた)原告の夫を雇用していた組合は使用者責任を免れない」と理由を述べ、三豊市に約4330万円の支払いを命じた。
女性は00年3月20日、従業員だった夫(59)に弁当を届けるため施設を訪れた際、1階トイレに立ち寄ったが、日直だった夫が有毒ガスを除去する装置の作動を怠っていたため、し尿の処理設備から流出した硫化水素などの有毒ガスを吸引し、一命は取りとめたが、肢体不自由などの重い障害が残った。
03年3月に提訴した女性側は、組合の使用者責任などを主張。市は「運転教育を受けたプロが基本的ミスをするとは想定し得なかった」などと反論したが、畑口裁判官は「市側は、(原告の夫の)選任監督上の相当の注意を払っていたとは認め難い」と判断したという。
施設を管理・運営する旧北三豊環境衛生組合(現三豊市)はこの事故を公表していなかったが、女性が約1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、高松地裁観音寺支部であり、畑口泰成裁判官は「(有毒ガスを流出させた)原告の夫を雇用していた組合は使用者責任を免れない」と理由を述べ、三豊市に約4330万円の支払いを命じた。
女性は00年3月20日、従業員だった夫(59)に弁当を届けるため施設を訪れた際、1階トイレに立ち寄ったが、日直だった夫が有毒ガスを除去する装置の作動を怠っていたため、し尿の処理設備から流出した硫化水素などの有毒ガスを吸引し、一命は取りとめたが、肢体不自由などの重い障害が残った。
03年3月に提訴した女性側は、組合の使用者責任などを主張。市は「運転教育を受けたプロが基本的ミスをするとは想定し得なかった」などと反論したが、畑口裁判官は「市側は、(原告の夫の)選任監督上の相当の注意を払っていたとは認め難い」と判断したという。


